2010年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されました。
各企業で規程整備を始めとした対応が進められているところではないかと思いますが、今回の改正の目的には「子育て期間中の働き方の見直し」や「父親も子育てができる働き方の実現」があります。
これらに関連した注目の調査結果が先日、厚生労働省から発表されました。
今回はこの結果について見ていくことにしましょう。
厚生労働省が行う様々な調査の一つに「雇用均等基本調査」があります。
この調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的として毎年実施されているもので、内容としては育児休業取得率や育児介護休業規定の整備状況等の調査結果がまとめられています。
このうち平成21年度の調査結果をみると、育児休業の取得率については女性労働者が85,6%、男性労働者が1,72%となっています。
平成20年度は女性労働者が90,6%、男性労働者が1,23%でしたので、女性は取得率が下がる一方で、男性はわずかではありますが上昇する結果となりました。
男性労働者は育児休業を取りたいと思いつつもなかなか取得率が上がらないという現状がありますが、今回の法改正を受け、今後は男性も積極的に育児休業を取得する時代がやってくるかも知れません。


菊池社会保険労務士・行政書士事務所の所長菊池英夫です。
